人事労務ご担当者様や経営者様と共に
課題を解決いたします。

社会保険労務士とは貴社の第2の人事労務部門です。

「労務」とは、会社の従業員の労働に関する業務全般をいいます。
労務管理業務には、代表的には入退社手続き、勤怠管理、給与計算・支給、社会保険手続き、就業規則管理などがあります。
更に、昨今は各種ハラスメントや未払い賃金などのリスクへの対応も必須です。
労働基準法をはじめとして法令を知らないとできない業務が多々あり、社会保険労務士は専門家としてそれを実施することができます。

こんなお悩みはありませんか?
パーソネルネット社会保険労務士事務所は、御社の課題を解決します!

人事労務担当者がいない!
専任の労務担当者がいない
退職や休職で担当者が不在に
担当者が急に休みに
だけど業務は待ってくれません。
決まった日に給与を支給しなければなりません。

パーソネルネット社会保険労務士事務所に業務委託することで、そのリスクを移転!確実に業務を遂行致します。

ハラスメント対策、問題社員対応はどうしたら良いの?
ハラスメント防止措置をしなければいけないが。。
ハラスメント相談窓口が社員で大丈夫?
問題社員にどう向き合えば良いのか分からない
社員が休職や退職に追い込まれるかもしれません。
他の社員からの信用を失うかもしれません。
問題社員は会社や他の社員に悪影響を及ぼします。

パーソネルネット社会保険労務士事務所に業務委託することで、問題が大きくなるその前に沈静化!

未払い残業代があるのか心配。。
当社の制度で未払い残業代が発生するのか分からない
残業代の仕組みをどう変えたら良いのか分からない
賃金請求権の時効が2 年から5 年になりました(当面は3年)。未払い残業代は企業の経営を揺るがしかねない大問題です。

パーソネルネット社会保険労務士事務所に業務委託することで、賃金支払を合法化!

DX化を推進して紙やExcel管理から脱却したい!
いつまでもExcel管理では不便で非効率的
労働時間が客観的に把握できない
しかし人事労務系のソフトが多すぎて迷う。。
どのソフトが自社制度に合うのかわからない。

パーソネルネット社会保険労務士事務所がDX化のお手伝い。安価で給与計算や社会保険手続きと連携する最適なソリューションをご提案!

ご挨拶「人事労務」のベテランです。

パーソネルネット社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
東京都港区麻布の社会保険労務士事務所で、所長の森川と申します。

社員を雇うと、「人」に関する業務や問題/課題が発生致します。どんなに世の中が変化しようとも、これ等がなくなることはありません。
そして、経営者や人事労務担当者の皆様は、「人」に関する業務、問題/課題に直面してしまいます。相手が「人」なだけに、中には問題の解決に困難を極めてしまうこともあります。それを防止するために、「人」「労務」に関する専門家である社会保険労務士が必要なのです。
実務では、白か黒かだけでは物事を判断できず、法律論を振りかざすだけでは対応が難しいことが多々あります。
企業の人事労務業務に19 年間担当し、こうした場面での人事労務担当者の悩み、苦労は十分に理解しております。だからこそ、お客様のお悩みに誠実に寄り添い、トラブルを防止し、課題を解決できると自負しております。

また、当事務所は、専門性が必要で手間のかかる労働社会保険手続きや給与計算といった業務の受託を行っております。お客様の業務環境によっては、システム開発・運用の経験を活かし、人事労務業務のDX 化もお手伝い致します。
給与計算や業務環境構築は提携会社が主体となりますが、業務提携会社と当事務所が一体となってワンストップサービスをご提供致します。

お客様の負担やリスクを低減することで、お客様が本来の業務に注力することができるよう、全力でサポート致します。
ぜひパーソネルネット社会保険労務士事務所にお任せください。

パーソネルネット社会保険労務士事務所
所長 森川 正治

プロフィール

独立系老舗SIer 及び大手航空グループ会社にてシステム開発や運用に従事し、2004 年4 月にマネージャーとして総務(&人事労務)部門に配属。
以来19 年間、総務・人事・労務畑一筋に歩む。
その間の2009 年に社会保険労務士試験に合格し、2023 年4 月にパーソネルネット社会保険労務士事務所所長に着任。
社会保険労務士以外にも、給与計算実務能力検定1 級( 認定登録済) やビジネス実務法務検定2 級、確定拠出年金に関する資格を保有。
好きなものは、車、猫、焼肉。

サービスについて

  • 労働社会保険手続き顧問
    お客様に代わり、社会保険労務士が手続きを行います。電子申請で手続きを行っておりますので、スピーディーに確実に手続きを行うことができます。
  • 労務相談顧問
    配転、解雇、残業代等が労使トラブルに発展する前に、日頃から社会保険労務士が助言、指導致します。トラブルは、解決するより防止することの方が重要で、遥かに簡単です。
  • 就業規則作成・
    見直し・変更
    法令を遵守し、また労使トラブルのリスクを回避できる就業規則をご提供致します。見直されていない就業規則を目にすることもありますが、絶対に疎かにしてはいけません。
  • 人事関連諸規程作成
    ・見直し・変更
    就業規則以外にも、人事関連の規程について承ります。特に賃金規程や育児休業規程等は法律に基づいた制度ですので、高度な専門知識が必要となります。
  • 人事制度の導入・見直し
    人事制度は人材育成であり、成長の道標です。客観的評価をもって処遇、指導することで、社員の実力が上がっていきます。社会保険労務士が、導入から運用まで、そのお手伝いを致します。
  • ハラスメント対応
    ハラスメントに関する規程策定から社員相談窓口、関係者へのヒアリングを行います。中立な立場でいることが難しい社員に代わり、社会保険労務士が中立な第三者として対応致します。
  • 雇用・労働関連助成金
    政府や自治体は企業に求めることに対して助成しますので、中には割に合わないものもあり、検討が必要です。できると判断したら、制度や書類の整備をお手伝い、または代行致します。
  • 給与計算
    提携会社と社会保険労務士にて確実に給与計算、年末調整を行います。労働社会保険手続き顧問をご契約いただいた場合、給与計算結果によって、そのまま社会保険料改定手続きを行うことが可能です。

サービス料金はこちら

手続き例

社員が入社したら

社員情報収集
生年月日
基礎年金番号
マイナンバー 等
適用判断
勤務形態
資格取得手続き
健康保険
厚生年金保険
雇用保険

※労災保険は保険関係が成立していれば社員の加入手続きは不要です。

※中途採用者の場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、前職の源泉徴収票等も必要になります。

社員が出産したら

社員が妊娠・出産したら、産前産後休業を取ることができます。出産に対する給付もあります。
また、産前産後休業終了後に一定期間、育児休業を取ることができます。

出産前
産前休業
(出産予定日の6週間前から)
出産後
産後休業(出産から8週間)
出産育児一時金
出産手当
育児(産休後)
育児休業
育児休業給付金

仕事中や通勤途中にケガをしたら

業務中に業務に起因してケガを負った場合、通勤途中(日用品購入、通院など最小限度の寄り道を含む)でケガを負った場合は労働者災害として保険給付を受けることができます。

まずは治療
療養(補償)給付たる療養の給付請求、療養(補償)給付たる療養の費用請求
働けず収入がない
休業(補償)給付支給申請
傷病が治らない
障害が残ってしまった
傷病の状態等に関する届
障害(補償)給付支給請求 等

※私傷病の場合は、状態に応じて健康保険、国民・厚生年金等から給付を受けます。

社員が退職したら

  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の資格喪失
  • 離職票発行(ハローワークへの離職証明書提出)

社員に賞与を支給したら

  • 賞与支払届提出
  • 社会保険料納付

年に一度の業務

  • 社会保険/算定基礎届(定時決定):年に一度の保険料の見直し
  • 労働保険/年度更新: 前年度に支払った賃金を基礎として保険料を精算、今年度の見込み(概算)で今年度の保険料をあらかじめ納付

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事務所案内

〒106-0043
東京都港区麻布永坂1番地
麻布パークサイドビル2F

東京メトロ南北線・都営大江戸線
「麻布十番駅」 6番出口より徒歩5分

連絡先

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